プーチン大統領の3つの無法を糾弾する。 1、国連憲章を幾重にも蹂躙した侵略 2、原発、病院、民間人攻撃は、ジュネーブ条約など国際人道法違反の戦争犯罪 3、核による威嚇は核兵器禁止条約違反 無法者に対して、徹底した「国際法の正義」を… https://t.co/K6iov7YsPM
僕と妻は事情により結婚時に僕の姓を選んだのだが、妻が元の姓を名乗りたいという希望をずっと持っていたため、結婚6年目にして夫婦の姓を妻の姓に改めることになった。もちろん選択的夫婦別姓が実現されていれば僕の名前は変更する必要はないのだが、今のところは夫婦丸ごと名前を変えるしかない。 まず、日本の法の下で婚姻した後に直接改姓する方法は見つからなかった(家庭裁判所の許可があれば可能らしいが、我々向けの用途ではないと思われる)。しかし一旦離婚して元の姓に戻り、再度結婚する際に妻側の姓を選べば実質的に可能らしい。というわけで、離婚して再婚した。 この手続きにあたっていくつかポイントがあったので、同じことを検討している人のために以下に記しておく。注意点として、我々は夫婦二人だけなので簡単な書類の手続きだけで終ったが、子供が居る場合は事情がだいぶ違ってくると思われる。また当然ながらこの記事は素人が書いてい
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く