タグ

関連タグで絞り込む (0)

  • 関連タグはありません

タグの絞り込みを解除

ゲームと法律に関するtoyaのブックマーク (6)

  • 任天堂がコロプラを訴えた根拠となった特許の番号を推理する(栗原潔) - エキスパート - Yahoo!ニュース

    任天堂が44億円の損害賠償と差し止めを求めてコロプラを特許侵害で訴えた事件は周知かと思います(参考記事)。コロプラの提供するスマホゲーム「白プロジェクト」が対象なのは確かなのですが、リリースや報道記事には特許番号が書いてありません。書いておけば類似機能を実装しようとしていた他社がその実装を控えることで無駄な争いを減らせて良いのではないかと思いますが、書くことは義務ではないのでしょうがありません。 ツイッターで山一郎氏に召喚されているようですが、肝心の特許番号がわからないと厳しいものがあります。どこかの記者さんが東京地裁で訴状を閲覧してきてくれないものかと思います(追記:見に行った人のツイートによると第一回弁論(2月16日予定)まで非公開とのことです、無駄足を運ぶ人が出ないよう追記しておきます)。 とは言え、現時点でできるだけの推理をしてみました(もし間違ってたらすみません)。上記記事に

    任天堂がコロプラを訴えた根拠となった特許の番号を推理する(栗原潔) - エキスパート - Yahoo!ニュース
  • 任天堂に訴えられたコロプラが妙に強気な「真意」を分析してみた

    出典:白プロジェクト 公式サイト 1月10日、コロプラが任天堂から白プロジェクトの配信差し止めと損害賠償44億円の支払いを求めて提訴されたと発表した。(参照:コロプラ プレスリリース、白プロジェクト ニュース) 白プロジェクトはコロプラが2014年7月にリリースしたスマートフォン向けのゲームアプリである。サービス開始から3年以上が経過するが、今でも年間200億円近い売り上げを叩き出すコロプラのNo.1アプリだ。 そんなコロプラの収益の柱を「配信停止しろ」というのだから穏やかではない。44億円の損害賠償も大変な負担であるが、配信停止になってしまったら将来の飯の種を失ってしまう。コロプラにとってはまさに生きるか死ぬかだ。 だが私が気になったのは特許訴訟の行方ではない。「えっ。コロプラさん、絶体絶命のはずやろ。何でそんな強気なん?」である。 コロプラは特許侵害を指摘された機能を修正もせず

    任天堂に訴えられたコロプラが妙に強気な「真意」を分析してみた
  • 「カード合わせ」規制ってなんでできたのか?

    その後の顛末→結局「コンプガチャ」も明記された「カード合わせ規制」 今月頭から話題になっているガチャの件ですが、結局「カード合わせという手法は法律にNGと書いてあるからダメ」って方向で検討されているようですね。全体的な話はクロサカタツヤさんの記事にまとまっています。 規制が見えてきたソーシャルゲームの高額課金問題 新産業として一定の枠組みを作るべき時期が来た クロサカさんの記事では、根拠がないと規制がやりにくいので、何かそれっぽく使える条文がないか古い法律から見つけてきたのではないか、という事が書かれています。 その是非はともかくとして。適用しようとしている条文を見ると、やたらに具体的でピンポイントな規制です。この条文は1977年からあるそうですが、なんでまた、こんな規制ができたのか、それはそれで不思議です。 規制の経緯を追いかけてみる 今回適用が検討されている条文は以下のとおりです。 5

    「カード合わせ」規制ってなんでできたのか?
  • 景表法は変質したのか?〜「コンプリートガチャ」規制をめぐって。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    「こどもの日」に合わせるかのように、突如ニュースが流れた「『コンプリートガチャ』景品表示法違反」問題。 読売新聞のニュースサイトによると、 「携帯電話で遊べる「グリー」や「モバゲー」などのソーシャルゲームの高額課金問題をめぐり、消費者庁は、特定のカードをそろえると希少アイテムが当たる「コンプリート(コンプ)ガチャ」と呼ばれる商法について景品表示法で禁じる懸賞に当たると判断、近く見解を公表する。」 http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20120504-OYT1T00821.htm ということで、 「同庁は業界団体を通じ、ゲーム会社にこの手法を中止するよう要請し、会社側が応じない場合は、景表法の措置命令を出す」 方針ということだから、ことは穏やかではない。 当事者企業にとっては、ビジネスモデルが揺らぐような一大事であるにもかかわらず、法令上の根拠も明示

    景表法は変質したのか?〜「コンプリートガチャ」規制をめぐって。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
  • JARO 公益社団法人 日本広告審査機構

    受付中 日健栄協・JARO広告研究セミナー 「機能性表示品の届出に関する事後チェック指針」と 「日健栄協のトクホ、機能性表示品の広告に関する取り組み」について 東京2020年2月19日(水)13:30~16:30(開場13:00) 大阪2020年2月27日(木)13:30~16:30(開場13:00) 福岡2020年3月3日(火)13:30~16:30(開場13:00) 第1部 13:30~15:00 「機能性表示品の届出に関する事後チェック指針について」 消費者庁 表示対策課  課徴金審査官 機能性表示品特命室長 田中誠様 ~休憩15分~ 第2部 15:15~16:30 「日健栄協のトクホ、機能性表示品の広告に関する取り組みについて」 公益財団法人 日健康・栄養品協会 事務局長 青山充(東京・福岡) 機能性品部長 菊地範昭(大阪) 機能性品部 次長 坂間厚子(東京・大阪

  • ソーシャルゲーム規制、コチラの業界側からの助言 --- 木曽 崇

    ソーシャルゲーム規制に関して、私は先の投稿で 当面の論点としては、1)ソーシャルゲームが風適法の定める「来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの」にあたるかどうか、2)風適法の法の目的から考えて、それが無店舗で提供された場合も規制の範疇とすべきかどうか、の2点に絞られる と述べました。日の投稿では、上記2点をもう少し深くエグってみたいと思います。 まずは論点1となる「ソーシャルゲームが風適法の定める『来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの』にあたるかどうか」について。まぁ、これは正直「あたる」というのが妥当な判断でしょう。今、問題となっているRMT行為そのものがソーシャルゲームが「来の用途以外の用途」として利用されてしまっている代表例なわけで、抗弁者側のポジションとしてもこの点を否定するのはなかなかシンド

    ソーシャルゲーム規制、コチラの業界側からの助言 --- 木曽 崇
  • 1