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2020年10月7日のブックマーク (2件)

  • 「推薦に基づいて任命」について司法試験法と労働組合法から考える|Nathan(ねーさん)

    学術会議の委員の推薦が6名拒否された話で、日学術会議法には「推薦に基づいて任命」とあることから拒否裁量がないのではないかという主張をする人が居ます。 そのような文言のみから来る解釈は自明なことなのでしょうか? そこで同様の文言がある法律をものさしにしてみます。 まずは司法試験法から。 司法試験法 第十二条 法務省に、司法試験委員会(以下この章において「委員会」という。)を置く。 中略 第十五条 委員会に…司法試験考査委員を置き、…司法試験予備試験考査委員(以下この条及び次条において「予備試験考査委員」という。)を置く。 2 司法試験考査委員及び予備試験考査委員は、委員会の推薦に基づき、当該試験を行うについて必要な学識経験を有する者のうちから、法務大臣が試験ごとに任命する。 「推薦に基づき…法務大臣が…任命する」という文言。 ちなみに法務大臣の権限は国家行政組織法に規定があります。 国

    「推薦に基づいて任命」について司法試験法と労働組合法から考える|Nathan(ねーさん)
    tpircs
    tpircs 2020/10/07
    https://kokkai.ndl.go.jp/#/detail?minId=109815077X00819830512&spkNum=156&single これ読むとこの法では任命は形式的に扱うものとしか読めないんだよな。形式的に任命する理由も法的地位を得るための発令が必要だから、と明に述べている。
  • 息子の改姓が辛い母親の気持ち

    anond:20201004004630 で、さらに意外だったのは母と母方の親戚(全員女性)が大反対だったことです。 「ナバタメの名字をツルオカに変えると向こうの家の人間になったみたいで嫌だ」 上にも書きましたがそんなことはありません。たとえ養子縁組したとしても(普通は)ナバタメ家とツルオカ家両方に属することになるだけで、ナバタメとの縁が切れることはありません。 と、理屈を言っても通じないんですよね。そもそも、いやあなた達全員嫁いで名字変わってるじゃん。自分たちは結婚した時に先祖伝来の名字を捨てたくせに、僕が同じことすると怒るわけ? というか、「ナバタメ」なのは母だけだよね? 母の親戚達がなんで口出してくるんだ。わけがわからないよ。 そんなにわけが分からないもんかね。分からないんだろうね。 改姓した親には、改姓していない子供(と孫)くらいしか同じ名字の血縁者はいないんだよ。 あなたは「

    息子の改姓が辛い母親の気持ち
    tpircs
    tpircs 2020/10/07
    気持ちの話だから、正しいとか間違ってるって話ではないのになんかブコメは白黒つけたがる人がちらほらと。