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licenseに関するtrashsuiteのブックマーク (3)

  • 受託開発とGPL

    GPLに対する代表的な誤解・・・というかむしろ謎のひとつに、受託開発(SI)におけるライセンスの扱いがある。この点が明確になっていないため、受託開発において無意味にGPLを回避しようとしたり、GPLに対するFUDを流布することに対する原因になっていたりするように思う。フリーソフトウェアおよびオープンソースソフトウェアを愛する者として、そのような状況は断じて見過ごすことができない!!というわけで、今日はGPLを受託開発(SI)において用いる場合の注意事項を説明しよう。 GPLの使いどころ受託開発においてGPL(とその仲間たち=LGPL、AGPL)が登場するのは、第三者、つまり発注側でも受託側でもない者が作成したGPLのソフトウェアを利用する場合である。例えばGPLが適用されたライブラリなどだ。周知の通り、GPLのソフトウェアをリンクしたソフトウェアを再配布する場合は、そのソフトウェア全体に対

    受託開発とGPL
  • The MIT License

    Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the “Software”), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subj

    The MIT License
    trashsuite
    trashsuite 2007/11/14
    MIT ライセンス原文
  • クリエイティブ・コモンズのライセンスをWeblogツールで使うことの危険性

    クリエイティブ・コモンズのライセンスをWeblogツールで使っているとする。 Weblogの作者が自分に著作権がない画像を掲載してしまったとき、 ライセンスに従えばその画像を自由に使えると第三者が誤解してしまう危険性が高い、 という話。 そもそも自分に権利がない画像を掲載してはいけない、という結論。 目次 WeblogツールとCreative Commonsライセンス 危険性 話を整理する 結論 補足:フェア・ユースに関して 補足:肖像権に関して 補足:この文章に関して ぜひ、感想をお送りください 更新履歴 関連リンク WeblogツールとCreative Commonsライセンス 有名なWeblogツールのMovable Typeには、Weblog作者がCreative Commonsライセンスを選択できる機能があります。 たとえばWeblog作者が「Attribution-Noncom

    trashsuite
    trashsuite 2007/11/04
    CC の適用範囲とした中に,非自己著作物が混ざっていたらマズいよ!というお話.このご時世,意識していなければ CC に限らず十分やってしまう可能性がある
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