拘置所に収容されている死刑囚2人が、死刑執行の本人への告知が当日、直前に行われる現在の運用は違法だと主張して、国に対して事前に告知することなどを求める訴えを、大阪地方裁判所に起こしました。 大阪地方裁判所に訴えを起こしたのは、半年以上前に死刑が確定し拘置所に収容されている死刑囚2人です。 国や訴えによりますと、国は現在、死刑囚に対して刑の執行の本人への告知は「心情の安定を確保するため」などとして、執行当日の1、2時間前に行っています。 原告の死刑囚2人は、告知当日に執行するという運用は法律で定められていないうえ、弁護士への接見や不服を申し立てる時間がなく、適正な手続きを保障した憲法31条に違反し、違法だと主張しています。 そのうえで、みずからの死と向き合うことができない残酷な方法で、違法な手続きによる刑の執行を受け入れる義務はないなどとして、事前の告知や損害賠償を求めています。 国などによ