2013年10月31日 一般社団法人日本音楽著作権協会 (JASRAC) ライブハウスの経営者に対し著作権侵害行為の差止めと損害賠償を請求 JASRACは、本日、生演奏により長期間にわたって著作権侵害を繰り返している東京都八王子市のライブハウス「Live Bar X.Y.Z.→A」(以下「本件店舗」といいます。)の経営者に対し、本件店舗におけるJASRAC管理楽曲の演奏禁止と著作権侵害によって生じた損害賠償の支払を求める本案訴訟を東京地方裁判所に提起しました。 ライブハウスの経営者が演奏等の方法で管理楽曲を利用するには著作権者であるJASRACの許諾を得る必要があるので、JASRACは本件店舗の経営者に対して再三にわたりその点を説明し音楽著作物利用許諾契約の締結を求めてまいりました。それにもかかわらず、同経営者は、2009年5月以降無許諾利用を継続してきました。 そこで、JASRACは、同