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条例制定の背景 近年、自転車は、生活の移動手段として通勤・通学や買い物などで利用されるほか、趣味や健康維持から本格的なスポーツ競技まで幅広く裾野を広げています。 また、愛媛県が「サイクリングパラダイス」として、地域振興に取り組む中、自転車の安全利用対策は欠かすことができないものです。 そのため、県としては、県民の自転車の安全な利用に関する意識を向上させ、自転車を安全かつ快適に利用できる環境の整備をするとともに、自転車が関与する事故を防止し、自転車の安全な利用の促進を図ります。 施行年月日 平成25年7月1日より施行 平成25年12月1日一部改正 平成27年4月1日一部改正 条例の目的 自転車の安全な利用に関する意識の向上、自転車を安全かつ快適に利用できる環境の整備、自転車が関与する事故の防止を図り、自転車の安全な利用を促進すること。 愛媛県の自転車文化の振興に寄与すること。 条例の特徴 道
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