緊急事態発生時には、提出された「在留届」をもとに、 大使館・総領事館が、安否確認・支援活動等を行います。 ※外国に住所又は一時滞在先を定めて3か月以上滞在する日本人は、 「在留届」を提出することが法律で義務付けられています。
緊急事態発生時には、提出された「在留届」をもとに、 大使館・総領事館が、安否確認・支援活動等を行います。 ※外国に住所又は一時滞在先を定めて3か月以上滞在する日本人は、 「在留届」を提出することが法律で義務付けられています。
【ご注意】 このコーナーは平成30年分ではありません。 平成30年分の確定申告書等作成コーナーは、平成31年1月4日(金)公開予定です。
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