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二次利用とmovieに関するtsupoのブックマーク (1)

  • 映像コンテンツの二次利用、諸外国ではどう扱う?--文化庁主催のシンポジウムで報告

    デジタル化の進展により、従来の制度体系では対応が困難な状況に直面しているコンテンツの二次利用問題。政府は検討会を設置し、公正な二次利用の促進のための法体系や制度の見直しを進めているが、権利者をはじめ、コンテンツの録画再生機器メーカー、配信事業者、消費者といった複数の利害関係者が絡む問題に、議論は平行線をたどった状態にあるというのが実状だ。 こうした国内事情に対して、比較的スムーズに対応が進んでいると言われる諸外国ではどうした対応が取られているのか。文化庁主催で10月30日に開かれた「第6回コンテンツ流通促進シンポジウム〜転機を迎えた我が国の映像コンテンツ契約」では、「映像コンテンツ契約の現状と課題」と題したパネルディスカッションが行われ、ほかの先進国における映像コンテンツに関する契約の実態が報告された。 ハリウッドを擁するコンテンツ発信大国である米国における映像コンテンツ契約は、ギルド(組

    映像コンテンツの二次利用、諸外国ではどう扱う?--文化庁主催のシンポジウムで報告
    tsupo
    tsupo 2009/11/10
    アメリカ: 唯一の著作者・著作権者は、プロデューサーや製作プロダクション / 他の関係者の著作者人格権、実演家人格権は認められていない / イギリス、フランス: ネット配信はテレビ放送に含まれる /韓国: “販権”とい
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