高市早苗経済安保担当相が、中国の〝暴挙〟に強い姿勢を示している。沖縄県・尖閣諸島近くの日本の排他的経済水域(EEZ)内に、中国が無断で「海上ブイ」を設置している問題で、高市氏は「撤去すべき」「放置できない」「日本が撤去しても違法ではないと思うが」などと発信しているのだ。岸田文雄政権は中国に抗議して「即時撤去」を申し入れたが、「遺憾砲」と受け取ったのか、習近平政権は無視している。識者からは、高市氏の姿勢を評価する声が上がっている。
ブログに取り上げるのがすっかり遅くなってしまった。去る10月20日、「家庭連合解散請求の不当性を訴える~信教の自由を守る福岡集会」が開催された。 「基本的人権・信教の自由を守る九州の会」ウェブサイトより そのノーカット版動画とダイジェスト版動画が公開されている。この集会は、 仏教界から現役の住職が登壇し、統一教会の解散に反対したこと、 古参信者、現役信者が顔出しで登壇し、同じく統一教会の解散反対を訴えたこと、 『“人さらい”からの脱出』(光言社、原著1996年、改訂復刻2023年)を刊行した拉致監禁・強制棄教の体験者、小出浩久医師が自らの体験を赤裸々に語ったこと、 その監禁体験は12年5カ月監禁された後藤徹氏とはまた違った意味で凄まじく、同医師は父親から「脱会しないなら死んだほうがいい」と無理心中を迫られた、 小出氏は拉致監禁・強制棄教に職業的脱会屋(宮村峻(たかし)氏)やキリスト教牧師が
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10月25日、司法界でショッキングな判決が下された。トランスジェンダーのうち、自身を身体的かつ社会的にもう一方の性別に適合させたい意志を持つ 「性同一性障害」の人が、戸籍上の性別変更のためには生殖機能をなくす手術を要するとの法律要件について、最高裁判所大法廷 (裁判長・戸倉三郎長官)が、違憲と判断した。前回の合憲判決からわずか4年で覆されたのだ。 判決文には、変化した今日の社会状況として、今年6月に「性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律」(LGBT理解増進法)の可決が明記されている。同法は単に理念法だからと、その影響力を小さく見せようとした人々の欺瞞性、また楽観論であった人々の警戒感の弱さ、のいずれもが実証された形だ。 立法と司法にまたがり、こうして性の多様性の考え方を前のめりに進めると、現実的かつ広範囲に「一般女性の安全と人権」を脅かしていく
米ニューヨーク州弁護士のスティーブン・ギブンズ氏これは最高裁判所が判断すべきことなのか。民意によって選ばれた国会が決めるべきことであり、司法による立法権の侵害なのではないか。こう危惧せざるを得ない。 性同一性障害の人が戸籍上の性別を変更するには、生殖不能にする手術などを条件とする「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律」(特例法)の条項を違憲と判断した先日の最高裁決定は、司法はあくまで国会が制定した法律を尊重すべきだという憲法原則から大きく逸脱していたというべきだろう。裁判所には、国会の法律が憲法に適合しているか審査する「違憲審査権」はあるが、憲法13条には「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする」とあるのみである。 性別適合手術を経て女性に性別変更した当事者(
現行制度の性別変更要件となっている生殖能力をなくす手術について、最高裁大法廷が「違憲」の判断を示した。体が男性のまま「女性」への戸籍変更を認めたわけではないが、これをきっかけに性別は自己決定できるという運動が強まる恐れがある。法改正を迫られた国は男女の性別変更で社会が混乱しないよう、新たな制度制定に知恵を絞る必要がある。 生殖不能要件は「違憲」 現行の性同一性障害特例法は戸籍の性別変更要件として18歳以上で未婚など五つの要件を定めている。そのうち、大法廷が違憲と判断したのは「生殖不能要件」。事実上、卵巣や精巣を摘出する手術を受けることを求めている。 この要件については、最高裁小法廷が2019年に「合憲」と判断していた。生殖能力を残したまま性別変更を認めることは、生殖補助医療を使うなど子供を生む可能性を残すものだからだ。そうなれば、女性の体を持つ「父」、男性の体の「母」が出現し、社会に混乱が
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