ジャストシステム「一太郎」「花子」が、松下電器産業の特許を侵害するとして争われていた訴訟の控訴審判決が9月30日、知的財産高裁であった。判決は、「松下特許は進歩性を欠き、無効とすべき」とし、ジャストシステムに一太郎と花子の製造・販売の中止と在庫品の廃棄を命じた一審判決を取り消し、松下の請求を棄却した。 控訴人(ジャストシステム)は,控訴審において、本件特許の無効理由の存在が明らかであるとして,権利濫用の主張をしたが,原判決言渡し後に施行された平成16年法律第120号による新設の特許法104条の3第1項に基づく特許権の行使の制限の主張に改め,前記権利濫用の主張は撤回した。 控訴人は,控訴審において,新たに,外国刊行物を無効資料として提出し、容易想到性を主張(進歩性なしとの主張)をした。 被控訴人(松下)は、この点を争うとともに、控訴人の新たな刊行物に基づく無効理由の追加的な主張・立証が時機に