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  • Q4.従業員が、仕事がきついと書き残して自殺してしまいました。会社にはどのような法的な責任が生じるのか、教えて下さい。|労働政策研究・研修機構(JILPT)

    Q4  従業員が、仕事がきついと書き残して自殺してしまいました。会社にはどのような法的な責任が生じるのか、教えて下さい。 ご利用にあたって 労働問題Q&Aは個別事案について法的なアドバイスをするものではありません。 文の内容は各執筆者個人の責任によるもので、機構としての見解を示すものではありません。 具体的なご相談は、厚生労働省「総合労働相談コーナー」など行政機関等の相談窓口にお尋ねください。 質問 当社の従業員が、「仕事がきつい」との書き置きを残して自殺してしまいました。遺族は、「過労でうつ病になって自殺したのだから、責任は会社にある。労災保険給付のほか、会社には法的責任を取ってもらう」と主張しています。確かに仕事がきつかったのは事実ですが、自ら死を選んだ以上、もはや労災の問題や会社の責任にはならないような気もします。このような「過労自殺」のケースについて、法的な考え方を教えて下さい。

    tuds7280
    tuds7280 2015/02/06
  • 厚生労働省発表

    労働基準局労災補償部補償課 職 業 病 認 定 対 策 室 室   長  佐 藤  清 室長補佐  佐々木 博仁 電   話 5253-1111(内線5569) 夜間直通 3502―6750 脳・心臓疾患の認定基準の改正について 1 「過労死」の労災認定については、平成7年2月に改正した「脳血管疾患及び 虚血性心疾患等(負傷に起因するものを除く。)の認定基準」(以下「脳・心臓 疾患の認定基準」という。)に基づき行ってきたところである。 このような中、平成12年7月、最高裁判所は、自動車運転者に係る行政事件 訴訟の判決において、業務の過重性の評価に当たり、脳・心臓疾患の認定基準で は具体的に明示していなかった慢性の疲労や就労態様に応じた諸要因を考慮する 考えを示した。 2 このため、医学専門家等を参集者とする「脳・心臓疾患の認定基準に関する専 門検討会」において、疲労の蓄積等につい

    tuds7280
    tuds7280 2014/12/28
    “発症前1か月間におおむね100時間又は発症前2か月間ないし6か月 間にわたって、1か月当たりおおむね80時間を超える時間外労働が認め られる場合は、業務と発症との関連性が強いと評価できること を踏まえて
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