(文教科学委員会) 著作権法の一部を改正する法律案(閣法第二八号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、近年の情報通信技術の一層の進展に伴う著作物等の利用をめぐる環境の変化を踏まえ、情報通信関連事業、教育、障害者福祉又は美術館等に関わる著作物等の利用に係る社会の要請に対応し、著作物等の利用の円滑化を図るとともに著作権等の適切な保護に資するため、必要な改正を行うほか、世界知的所有権機関において、平成二十五年六月に採択された「盲人、視覚障害者その他の印刷物の判読に障害のある者が発行された著作物を利用する機会を促進するためのマラケシュ条約」の締結のため必要な措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、情報通信技術の進展等の時代の変化に柔軟に対応できるようにするため、著作物等に表現された思想又は感情の享受を目的としない利用、電子計算機における著作物等の利用に付随する利用、電子計