賃貸住宅の契約で更新料の支払いを定めた条項が、消費者への過重な負担を禁じた消費者契約法に照らして無効かどうかが争われた3件の訴訟の上告審判決が15日、最高裁であった。第2小法廷(古田佑紀裁判長)は「更新料条項は原則として有効」との初判断を示した。借り手側敗訴が確定した。更新料が設定されている物件は全国に100万件以上あるとされ、現行の商慣習を最高裁が追認した格好だ。消費者契約法10条は、信義
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