学校法人「大阪朝鮮学園」(大阪市東成区)が、大阪府と同市による補助金の不支給決定の取り消しなどを求めた裁判の判決で、大阪地裁(山田明裁判長)は26日、決定は「裁量の範囲内」と認め、請求を棄却した。学園側は控訴の意向を明らかにした。朝鮮学校に対する自治体の補助金不支給をめぐる司法判断は初めて。 補助金支給に際し、橋下徹府知事(当時)は2010年3月、「朝鮮総連と一線を画すこと」「北朝鮮指導者の肖像画の撤去」など4要件を提示。学園側は応じ、10年度分は支給された。しかし12年3月、生徒の訪朝が問題化。朝鮮総連との関係が疑われたため、府は11年度の補助金8080万円の不支給を決定。市も2650万円を不支給とした。 判決は、補助金は憲法や関連法令からも、学園側に受給する法的権利があるわけではないと指摘。「ほかの学校と補助金に差異があっても直ちに平等原則には反しない」とした。不支給になれば「学習環境