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税金に関するtwobsaturnのブックマーク (3)

  • 不動産取得税についてよくあるご質問

    不動産取得税はどういう場合に減額されますか。 不動産取得税に関する申告・申請が必要なのはどのような場合ですか。 不動産取得税の減額申請に必要な書類は何ですか。 不動産の贈与や交換、相続でも不動産取得税は課税されますか。また、毎年課税され続けるのですか。 お問い合わせ先 1.不動産取得税はどういう場合に減額されますか。 以下の場合に減額対象となります。 家屋の場合 (1)新築住宅の場合 一戸建て住宅住宅附属家(物置等)も含めて延べ床面積50平方メートル以上240平方メートル以下 居住用マンションは専有部分と共用部分併せて延べ床面積50平方メートル以上240平方メートル以下 アパート・賃貸マンションは専有部分と共用部分併せて延べ床面積40平方メートル以上240平方メートル以下 家屋の増築は増築後の全体面積(住宅附属家(物置等)を含めて)が50平方メートル以上240平方メートル以下 (2)中古

    不動産取得税についてよくあるご質問
  • 不動産取得税 Q&A

    総務部税務課税制 〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6 電話番号:029-301-2418 FAX番号:029-301-2448 お問い合わせフォーム

    不動産取得税 Q&A
  • 不動産取得税

    不動産取得税は、次のような不動産を取得した場合に、その取得者が一度だけ納める税金です。 土地や家屋を売買・贈与・交換などで取得したとき 家屋を建築(新築・増築・改築)により取得したとき なお、不動産の取得は有償・無償及び登記の有無を問いません。 納める額 不動産取得税が課税されないケース 申告と納税 不動産取得税に関する申請書・各種様式 不動産取得税の軽減について 不動産取得税のご質問 お問い合わせ先 1.納める額 計算式 不動産の価格(課税標準額)×税率 不動産の価格とは 土地や家屋を売買・贈与・交換などにより取得した場合は、原則として市町村の固定資産課税台帳に登録されている価格によります。 新築、増改築した家屋や造成した土地など新たにできた不動産については、調査のうえ、固定資産評価基準により評価した価格になります。 ※令和9年3月31日までの宅地等の取得については、課税標準額を2分の1

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