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ブックマーク / www.pref.miyagi.jp (1)

  • 不動産取得税

    不動産取得税は、次のような不動産を取得した場合に、その取得者が一度だけ納める税金です。 土地や家屋を売買・贈与・交換などで取得したとき 家屋を建築(新築・増築・改築)により取得したとき なお、不動産の取得は有償・無償及び登記の有無を問いません。 納める額 不動産取得税が課税されないケース 申告と納税 不動産取得税に関する申請書・各種様式 不動産取得税の軽減について 不動産取得税のご質問 お問い合わせ先 1.納める額 計算式 不動産の価格(課税標準額)×税率 不動産の価格とは 土地や家屋を売買・贈与・交換などにより取得した場合は、原則として市町村の固定資産課税台帳に登録されている価格によります。 新築、増改築した家屋や造成した土地など新たにできた不動産については、調査のうえ、固定資産評価基準により評価した価格になります。 ※令和9年3月31日までの宅地等の取得については、課税標準額を2分の1

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