アメリカの健康食品会社の日本法人が所得隠しをしたとのNHKの報道に関して,NHK記者が民事裁判で取材源に関する証言を拒絶した問題で,最高裁判所第三小法廷(上田豊三裁判長)は2006年10月3日,「報道関係者は原則として取材源にかかわる証言を拒絶できる」とする決定を行った。 1997年10月,NHK,読売,共同通信が,アメリカの健康食品会社の日本法人が77億円余の所得隠しを行い,追徴課税されたと報道した。ところが追徴課税額がその後大幅に減額されたため,アメリカの健康食品会社の本社が,間違った内容を税務当局が日本の国税庁に伝え,それがメディアに流れたため損害を蒙ったとして,アメリカ政府を相手に損害賠償の訴えを起こした。この訴訟における嘱託尋問で各社の記者は取材源を明らかにするように求められていた。 嘱託尋問では,2005年10月に新潟地裁(NHK記者の転勤先)がNHK記者の取材源の秘匿は正当で