◎酒税法 酒税法(昭和十五年法律第三十五号)の全部を改正する。 目次 第一章 総則(第一条―第六条) 第二章 酒類の製造免許及び酒類の販売業免許等(第七条―第二十一条) 第三章 税率(第二十二条) 第四章 酒税の徴収(第二十三条―第三十条) 第五章 納税の担保(第三十一条―第三十六条) 第六章 酒類審議会(第三十七条―第三十九条) 第七章 雑則(第四十条―第五十三条) 第八章 罰則(第五十四条―第六十二条) 附則 第一章 総則 (課税物件) 第一条 酒類には、この法律により、酒税を課する。 (酒類の定義及び種類) 第二条 この法律において「酒類」とは、アルコール分一度以上の飲料(うすめて飲料とすることができるものを含み、アルコール専売法(昭和十二年法律第三十二号)の規定の適用を受けるアルコールを除く。)をいう。 2 酒類は、清酒、合成清酒、濁酒、焼ちゆう、味りん、白酒、ビール、果実酒及び雑