JASRACに対する批判のひとつとしてよく聞かれ、そして、ファンキー末吉氏との裁判でも争点のひとつになっていた問題として、自分の楽曲をライブハウス等で演奏する場合にもJASRACに利用料を支払わなければならないという問題があります。 自分の作品を自分で演奏するために料金を支払って、かつ、(サンプリング調査の対象にならなかったために)JASRACからの分配金もなければ(法律的な是非はともかく)頭にくるのは理解できます。 しかし、この問題は最近(2017年6月28日)のJASRACの約款改定により多少改善されました(関連記事、JASRAC発表資料(JASRACのウェブサイトではこの変更がまだ反映されていない部分があるようです))。 実は、今までもプロモーション目的かつ対価がない場合に限定して自己使用は許諾なしに可能でした。たとえば、アーティスト(作詞家・作曲家)が自分のウェブサイトで自作品のプ