「貧困ビジネス」で生活保護費を搾取されたとして、男性2人がかつて入居していた宿泊施設側に対して、保護費の返還などを求めた訴訟の判決が3月、さいたま地裁であった。脇由紀裁判長は「生活保護法の趣旨に反し、違法性が高い」として、施設の経営者に計約1580万円の支払いを命じた。 路上生活をしていた男性2人は、2005年から2010年にかけて、この経営者が運営する埼玉県内の宿泊施設に入居した。生活保護費を施設側にわたす代わりに食事の提供を受けたが、手元には月2万円ほどの小遣いしか残されなかった。また、6畳程度の部屋を2人で使用し、食事は安価で栄養バランスを欠いたものだったという。 「貧困ビジネス」の違法性を認め、賠償を命じた初めての判決だということだ。今回の判決のポイントと貧困ビジネスの実態について、貧困問題に取り組む戸舘圭之弁護士に聞いた。 ●新宿などの路上生活者を勧誘していた 「今回の裁判で被告