日立製作所に勤める課長職の50代男性が違法な「退職強要」を受けたなどとして、同社に272万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が24日、横浜地裁であった。上司からの複数回にわたる退職勧奨について、新谷晋司裁判長は「意思を不当に抑圧して精神的苦痛を与えるもの」として違法性を認め、慰謝料20万円の支払いを命じた。 判決などによると、男性は1988年に入社し、2012年から横浜市内の事業所でソフトウェアの売り上げ管理などを担当していた。16年8~12月、事業モデルの転換と今後のキャリアについて上司と面談を8回重ね、上司から「能力をいかせる仕事はないとずっと言い続けている」「仕事がないのに、できないのに高い給料だけもらっているって、おかしいよね」などと言われ、退職を勧められた。 判決は上司の発言について「自尊心をことさら傷つけ、困惑させる言動」だとし、退職以外に選択肢がない印象を抱かせたと指摘。男性が退
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