2015年5月19日から、J-PlatPatの商標出願・登録情報の検索サービスで商標のタイプ別検索ができるようになりました。 検索窓にキーワードを入れ、検索を行う前に、商標のタイプを選択することによって、新しいタイプの商標を一括して検索することが可能になりました。 選択できるタイプには立体商標、動き商標、ホログラム商標、色彩のみからなる商標、位置商標などの新しい商標も含まれていますが、音商標は5月26日以降検索可能になる予定です。
2015年5月19日から、J-PlatPatの商標出願・登録情報の検索サービスで商標のタイプ別検索ができるようになりました。 検索窓にキーワードを入れ、検索を行う前に、商標のタイプを選択することによって、新しいタイプの商標を一括して検索することが可能になりました。 選択できるタイプには立体商標、動き商標、ホログラム商標、色彩のみからなる商標、位置商標などの新しい商標も含まれていますが、音商標は5月26日以降検索可能になる予定です。
2015年5月1日、JETROは海外における冒認出願などの係争にかかった費用の2/3を負担すると発表しました。中小企業を対象に実施されているもので、上限額は500万円とされています。 応募受付期間は2015年10月30日金曜日の17:00までで期限内随時受付とのこと。ご利用条件や申請方法はJETROのホームページをご参照ください。 冒認出願とは日本の地名や有名な商標、有名ではなくても展示会や名刺交換をしたことがきっかけで、現地で先に商標を出願されてしまうことを言います。先に登録をされてしまうと、先願主義を採用している国では、いくら日本で商標登録をしていても、現地では商標権の侵害になってしまいます。 今回のJETROの助成では、こうした冒認出願によって商標を先取りされてしまったことによる、係争にかかる弁護士・弁理士への相談等訴訟前対応、対抗措置を含む訴訟活動、和解に要する経費を対象にしている
特許庁は2015年4月28日に、音声を確認することができる、音商標の公開商標公報を発行しました。 これでは出願人から提出を受けた音商標の音声ファイルの内容を確認することができます。 J-pat-patに出願番号を入力することによって、音商標の公開商標広報の確認をすることができます。 詳細ページでは音商標の音声を確認することができます。 4月24日までに出願された新しいタイプの商標の出願件数は合計607件で内訳は音商標が194件、色彩商標が248件、位置商標が117件、動き商標が45件、ホログラム商標が3件となっています。28日に公開された公開商標広報には音商標は21件含まれていました。 商標登録ファームでは、お客様の新しいタイプの商標出願に対応できるように2月から所内で定期的に勉強会を開いて情報収集につとめてきました。新しいタイプの商標の出願に関する相談は無料で行っておりますのでお気軽にお
2015年3月13日、警視庁碑文谷署は偽造プリペイドカードを販売した男を商標法違反の容疑で逮捕した。男はフジ・メディア・ホールディングスのロゴを無許可で使用・販売していた。 (参照:オークションで偽ブランド品を販売、主婦が商標法違反で逮捕) 男が販売した偽造プリペイドカードは、産経新聞社発行の競馬専門誌「週刊ギャロップ」の限定品プレゼントを模したもので、フジ・メディア・ホールディングスが商標権を持ち、産経新聞社が使用許諾を受けているグループロゴマークが無断で印刷されていた。 2014年10月にオークションサイトで2枚を32,000円で販売し、発送した疑いが持たれている。発送された偽造プリペイドカードの印刷の質が悪いため同社に相談したことから事件が発覚し、警察が家宅捜索したところ、同様の偽造プリペイドカードが26枚押収された。容疑者は容疑を認めている。 フジ・メディア・ホールディングスは、フ
日本で出願又は登録されている商標を、マドプロを利用してマドプロ締約国である外国を指定して出願する場合には、日本の特許庁に対して納付する手数料と、国際事務局(WIPO)に納付する手数料が必要となります。また、マドプロ出願を日本の特許事務所に依頼する場合には、その特許事務所に対する手数料も必要になります。 まず、日本の特許庁に対する手数料ですが、出願1件につき9,000円です。この金額は、区分数や指定国の数にかかわらずに、一律の金額となっています。この特許庁に対する手数料の支払方法は、特許印紙で支払うのが一般的ですが、電子現金納付を含む現金納付制度を利用することも可能です。 国際事務局(WIPO)に対する手数料は、基本手数料として商標がモノクロの場合には653スイスフラン(CHF)、商標がカラーの場合には903CHYがかかります。また、付加手数料として一指定国ごとに100CHF、追加手数料とし
中国は日本と同様で、先に商標登録の出願の申請をして登録された方が商標権を得る、先願主義を採用している国です。 中国で製品やサービスを販売したい、中国の工場で生産をしたいといった場合に現地の展示会や工場見学に行って営業先や提携先と名刺交換をしたら、先に中国国内で商標登録をされた、アジアの他の国に進出しその国には商標登録していたが、中国で先に商標登録をされたという被害・トラブルも多いです。 中国はマドリッドプロトコルに加盟している国ですので商標登録をする場合は、中国特許庁(SIPO)へ直接出願をする方法と、マドプロを利用して出願する方法の2種類の方法があります。中国1か国だけに商標登録をする場合は直接出願、中国以外でマドプロに加盟している国に合計で3ヶ国以上に出願をする場合はマドプロ経由での出願をおすすめしています。 漢字の商標を登録されたいという場合は、中国については直接出願をする必要があり
弁理士の大谷と申します。よろしくお願い致します。 本日は、兵庫県のYさんからお問い合わせを頂きました。 今回の質問は、「商標の維持にかかる費用が経営を圧迫します。その対策方法はありませんか?」というものです。 例えば、化粧品会社とか大手アパレル会社というのは、本当にたくさんのブランドをもっているため、商標権も本当にたくさんもっています。 ある化粧品会社では、日本国内だけでも5,000件を超えるような商標権をもっています。 例えば、商標権が5,000件あるとして、すべてが1区分だったとしても、更新にかかる特許庁の印紙代は38,800円(1区分)×5,000件ですので、約2億円が更新の印紙代だけでもかかってくることになります。 さて、対策ですが、まず1つ目は、商標権がたくさんあっても中には使っていない商標権もありますので、本当に使う商標権なのか、それとも、いらない商標権なのかというのを一度吟味
弁理士の大谷と申します。よろしくお願い致します。 本日は、群馬県のHさんからお問い合わせを頂きました。 今回の質問は、「商標権の更新を忘れてしまいました。どうすればいいですか?」というものです。 非常に多くのお客様から受ける質問です。更新を忘れた場合、満了日から半年以内の場合と満了日から半年を過ぎている場合の2通りありまして、それぞれに関して説明したいと思います。 まずはじめに、満了日から半年以内の場合の手続きですが、登録料を倍額納付すれば普通の更新と同じように更新することができます。 例えば、1区分ですと38,800円が普通の更新金額なので、満了日から半年以内の場合ですと77,600円を納付すれば簡単に更新できますので、気付いたら早急にするようにしましょう。 問題となるのが、満了日から半年を過ぎている場合です。この場合、更新の期限を過ぎてしまっているので、商標権は基本的には消滅しています
台湾においては、日本の法人が出願した「高岡銅器」や「飛騨の家具」などの商標が登録されていますから、原則としてその取得は可能です。 しかし、最近、台湾では日本製のものは品質が良いというイメージがあるため、台湾の企業が勝手に日本の地名が入った商標を登録するという事件が多発しており、出願しようとしている日本の地名が台湾で既に登録済みの場合には取得できない場合もあります。 このような場合、取得の前にその登録済みの商標の抹消手続きをしなければなりません。 台湾では原則として地名を商標登録できませんから、台湾の出願者により登録された日本の地名が、台湾において日本の地名として認識されていた事実を証明できれば、この登録は登録異議申立てや無効審判請求により抹消できます。 この証明は、その地名を記載した観光雑誌が台湾で販売されていた事実を証明することなどによって行います。 しかし、この証明がうまくいかなかった
原則として、主力商品はもちろんのこと、できるだけ多くのアイテムについて指定しておくべきです。 中国において、指定商品・指定役務の類似・非類似の判断は、「類似商品及び役務区分表」に基づく区分に関して、その各区分ごとに類似する商品又は役務を規定した「類似組」に基づき行われます。 中国では一出願一区分が原則ですから、一つの出願で同一区分に属する商品や役務しか指定できませんが、同一区分において、この類似組から保護したいアイテムを各組に点在するように上手に指定して、出願人が取り扱うすべてのアイテムに関して商標権の効力の及ぶようにその権利の範囲を設定することができます。 この方法により、直接指定することになる主力商品以外にも、重要性の低いその他のアイテムを含む相当広範囲な領域にまで、商標権の効力を及ぼすことができます。 出願費用についてですが、1人民元=12円とした場合には、指定商品・役務の数が10以
警告を無視した場合、最悪のケースでは逮捕されて警察や検察に身柄を拘束されます。 台湾の商標法には刑事罰の適用があるために警告が無視された場合、警告したものは刑事事件として告訴できます。 告訴があった場合に刑事事件と認めて逮捕状を出すかどうかは、警告された者が提出する資料のみに基づいて、裁判官によって判断されます。 そのため、台湾で登録されている他人の商標を無断で使用しているという事実があれば、逮捕状が出されて警告を無視したものが逮捕される可能性が非常に高くなります。 仮に無断使用の事実があったとしても、例えば、台湾で登録されている警告者の商標が盗用などのために取り消される事由があった場合、又は、警告を受けた商標について産地を表示したもので商標としての機能を有していない場合には、その無断使用は合法化されます。 従って、逮捕後の裁判で争えば無罪になる場合もあります。 しかし、仮に無罪になったと
中国・台湾・香港の商標登録出願、更新は商標登録ファーム TOP よくある質問 会社名がカタカナ表記の場合、中国でも会社名を商標登録する必要はありますか?また、カタカナの場合、中国では記号として見られてしまうのでしょうか? 中国では、中国語と英語以外は文字商標として認められません。 したがって、中国において日本企業のカタカナの社名を商標として登録出願した場合には、文字商標としてではなく、図形商標(記号)として登録されます。 文字で商標登録した場合には、商標権の効力の及ぶ範囲が文字の形状の他にも発音や意味にも及び、他者がその登録された文字商標に類似した発音や意味を持つ中国語や英語の商標を使用した場合には、それを禁止することができます。 しかし、図形商標の場合には、商法権の効力は文字の形状にのみ限定されます。 そのため、他者が類似した発音や意味をもつ英語や中国語の商標を使用した場合でも、それらを
香港は1997年にイギリスから中国に返還され、現在は中国の特別行政区として中国の統治下にありますが、一国二制度という制度を採用しており、国防と外交以外の行政は、イギリス統治下であった時の制度をそのまま維持しています。 そのため、商標に関する法律も、英国統治下時代の法律がそのまま運用されており、中国とは全く異なります。 したがって、同じ国内であっても、中国本土で登録した商標が自動的に香港でも登録されるということはありません。 香港で商標権を得るためには、たとえ同一の商標を中国で登録していたとしても、改めて直接香港において現地の法律に基づいて出願の手続きをしなければなりません。 また、香港はマドプロに加盟していないので、中国において登録されている商標を中国にいながらマドプロを利用して出願し、香港において同一の商標を登録するということも不可能です。 必ず、香港に赴くか、現地の代理人を介して、直接
中国の商標登録の効力は、原則として、台湾、香港、マカオには及びません。 台湾は中国と言語や民族は共通な部分が多いのですが、原則的には中国とは別の国家ですから、台湾で商標を出願する際には、台湾における商標に関する法律に基づいて手続きを行います。 また、香港については1997年にイギリスから中国に返還され、現在は中国の統治下にありますが、香港においては外交と国防以外の行政について中国の統治下に入った後も一国二制度を採用しているため、商標法についても、現在も英国の統治下にあった時の法律がそのまま運用されています。 香港で商標を出願する際には、中国法ではなくこの英国統治下時代からの商標法に従って出願することになります。 同様に、マカオについても1999年にポルトガルから中国へ返還され、現在は中国の特別行政区として中国の統治下にありますが、返還後50年間は現状の保全が約束されており、ポルトガル統治下
日本産であることを示すため商品名に日本の「地名」を付けて販売しようと思っています。商標調査すると地名商標を発見したので無効審判を請求しましたが、自他識別能力があると判断され取り消すことができませんでした。今後、その地名は使えないのでしょうか? 中国・台湾・香港の商標登録出願、更新は商標登録ファーム TOP よくある質問 日本産であることを示すため商品名に日本の「地名」を付けて販売しようと思っています。商標調査すると地名商標を発見したので無効審判を請求しましたが、自他識別能力があると判断され取り消すことができませんでした。今後、その地名は使えないのでしょうか? 日本産であることを示すため商品名に日本の「地名」を付けて販売しようと思っています。商標調査すると地名商標を発見したので無効審判を請求しましたが、自他識別能力があると判断され取り消すことができませんでした。今後、その地名は使えないのでし
大阪府のゆるキャラ「モッピー」の同名キャラクターがおり、先に商標登録されていたことが判明したため、改めて名前を公募することになった。 (参照:富山県 北陸新幹線開業PRのマスコットキャラ「きときと君」「ぶりと君」を商標登録) 6月25日、大阪府が発表したところによると、現在売り出し中のモズをイメージした大阪府のゆるキャラ「モッピー」と同名のキャラクターが、テーマパーク「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン」のセサミストリートにいるという。そして、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのモッピーはすでに商標登録済みであることも判明した。 大阪府のモッピーは、1997年なみはや国体に際して製作されたもので、17年前から存在しているものの商標登録されていなかった。 一方のユニバーサル・スタジオ・ジャパンのモッピーは、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン10周年を記念して2011年に登場した新しいキャラクターだ
「主登録」とは、普通の意味で商標登録という場合の登録のことをいいます。 ところで、単なる記述的な商標、地理的な表示をする商標、人の氏にしかすぎない商標などは、「主登録」に関して自他識別力が弱く一般的には登録が拒否されます。 しかし、こういった商標でも使用を継続するうちに自他識別力を持つようになり、主登録が可能になるかもしれません。そういう場合には、「補助登録」の出願ができます。 さて、「主登録」と「補助登録」の違いについて説明します。「主登録」された商標には、下記3点の権利が発生します。 登録を受けた商標について、商標権者がアメリカにおいて最初に商標権を取得したものであるという推定 商標権の存在がアメリカ全域の一般公衆に通知されたものとする擬制 登録から5年を経過して商標権者が使用宣誓書を提出すると、原則として第三者がその登録の効力を争えなくなるという不可争性 一方、「補助登録」された商標
中国国家工商行政管理総局では誰でも無料に登録されている中国の商標の検索が出来るサービスを用意しています。 今回はこの無料サービスを使って自分の登録したい商標が既に登録されているか否かを確認する方法をご紹介します。 商標検索の初心者でも中国国家工商行政管理総局が提供している無料のデータベースを利用して、この記事を見ながら手軽に簡易な商標の調査をすることができます。 (参考:初心者でも出来る自分で特許庁の無料検索を使って登録商標の確認/調査をする方法) 1.中国国家工商行政管理総局のホームページにアクセス まず、中国国家工商行政管理総局のホームページにアクセスします。 (URL:http://www.saic.gov.cn/) 2.トップページの「商标查询」をクリック トップページのメニューの中に「商标查询」という項目があるので、これをクリックします。 3.免責声明を確認して「我接受(同意しま
アメリカでは、実際の使用に基づいて商標権が発生する使用主義という考え方を採用しているため、様々な場面で商標を実際に使用していることの証明を求められます。 アメリカには大まかにいうと下記4つの商標登録の類型があります。 アメリカでの使用に基づく出願 アメリカでの使用意志に基づく出願 パリ条約に基づく出願 マドリッドプロトコルによる出願 これらの類型のどの出願に関しても使用を証明する義務があります。 1.の使用による出願の場合には、願書に使用を証明する書面を添付しなければなりません。 2.の使用意志による出願の場合、登録後6ヶ月以内に登録商標を使用していることを宣言する使用宣誓書とともに、使用を証する書面を添付します。 3.のパリ条約による出願とは、加盟国間で本国における商標登録が他国においてもそのまま登録できるようにするというパリ条約に基づく出願のことです。これによる場合、アメリカでの出願の
まず結論に関して先に述べます。 日本国内で第三者が同一又は類似の商標を登録していなければ問題ありません。第三者が商標登録している場合は問題となります。 アメリカでの商標権の効力は日本には及ばないので、アメリカでは商標登録されていて日本では商標登録されていない商標を使用した商品を日本で販売しても問題ありません。「属地主義」と言います。 万が一、商標権の侵害によりアメリカで訴えられて敗訴したとしても、その裁判の効力はアメリカ国内でしか効力を有しませんから、日本においてその商標の使用が禁止されることはありません。 さらに、日本においては登録主義が採用されているので、日本における登録がされていない限り、アメリカの商標権によって日本国内の使用が禁止されることもありません。 一方でその商標を日本で登録しようとすると話は別になります。 日本では、商標登録されると商標公報に搭載されますが、その2ヶ月間は異
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