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会社名がカタカナ表記の場合、中国でも会社名を商標登録する必要はありますか?また、カタカナの場合、中国では記号として見られてしまうのでしょうか? | 中国・台湾・香港の商標登録出願、更新は商標登録ファーム
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中国・台湾・香港の商標登録出願、更新は商標登録ファーム TOP よくある質問 会社名がカタカナ表記の場... 中国・台湾・香港の商標登録出願、更新は商標登録ファーム TOP よくある質問 会社名がカタカナ表記の場合、中国でも会社名を商標登録する必要はありますか?また、カタカナの場合、中国では記号として見られてしまうのでしょうか? 中国では、中国語と英語以外は文字商標として認められません。 したがって、中国において日本企業のカタカナの社名を商標として登録出願した場合には、文字商標としてではなく、図形商標(記号)として登録されます。 文字で商標登録した場合には、商標権の効力の及ぶ範囲が文字の形状の他にも発音や意味にも及び、他者がその登録された文字商標に類似した発音や意味を持つ中国語や英語の商標を使用した場合には、それを禁止することができます。 しかし、図形商標の場合には、商法権の効力は文字の形状にのみ限定されます。 そのため、他者が類似した発音や意味をもつ英語や中国語の商標を使用した場合でも、それらを
2014/07/15 リンク