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2016年6月1日のブックマーク (1件)

  • 特許庁 酒類の地名ブランド保護と促進の取り組み | 商標登録ファーム( J-star国際特許商標事務所)

    2016年5月30日、特許庁は酒類の産地名商標基準を明確化することが明らかになった。埋もれた国内ブランドの発掘と共に、商標保護も促進したい考えだ。 (参照:特許庁 商標審査基準を改訂、全面的な見直しは45年ぶり) 世界的に見ると酒類の商標は、産地名がブランドとなっているケースが多数みられている。例えば、ワインの名産地であるシャンパーニュ地方で生産されたワインだけが「シャンパン」「CHAMPAGNE」を名乗れる、という具合だ。 このような商標登録された地名を具体的に明らかにすることで、申請できる地名とできない地名を明確にする、というのが今回の取り組みだ。 この施策は、すでに商標登録されている地名を商標保護すると共に、まだ登録されていない国内の地名の商標申請を促すことができる。全国的にもまだ知られていない埋もれた名酒に産地名を商標申請するすることで、新たなブランド発掘となることが期待されている

    tzousan
    tzousan 2016/06/01
    特許庁 酒類の地名ブランド保護と促進の取り組み #商標 #産地名商標 #特許庁