要項または提出時法律案 第二〇八回 衆第四三号 性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資するために性行為映像制作物への出演に係る被害の防止を図り及び出演者の救済に資するための出演契約等に関する特則等に関する法律案 目次 第一章 総則(第一条-第三条) 第二章 出演契約等に関する特則 第一節 締結に関する特則(第四条-第六条) 第二節 履行等に関する特則(第七条-第九条) 第三節 無効、取消し及び解除等に関する特則(第十条-第十四条) 第四節 差止請求権(第十五条) 第三章 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の特例(第十六条) 第四章 相談体制の整備等(第十七条-第十九条) 第五章 罰則(第二十条-第二十二条) 附則 第一章 総則 (目的) 第一条 この法律は、性行為映像制作物の制作公表により出演者の心身及び私生活に将来にわたって取り返しの付か