長崎県大村市が今月2日、市内の男性の同性カップルに対し、続き柄欄に「夫(未届)」と記載した住民票を交付したことがわかった。これまで男女間の事実婚として利用されていた表記を、同性カップルにも適用した。当事者は「同性間の事実婚が行政上の書類で認められた意義は大きい」と評価している。 住民票を受け取ったのは、今年3月から大村市内で暮らす松浦慶太さん(38)と藤山裕太郎さん(39)のカップル。松浦さんや同市によると、2人はこれまで同じ住所に、別々の世帯でそれぞれ「世帯主」と登録していた。5月2日に世帯をひとつにする手続きを申請し、松浦さんを「世帯主」、藤山さんを「夫(未届)」と表記することを求め、認められた。 同市は昨年から、性的少数者のカップルなどの関係を公的に認める「パートナーシップ宣誓制度」を導入した。市民課は「取り扱いについて市でも確認し、申請者に寄り添って対応した」と説明する。こうした市
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