司法修習生の給与を国が支払う給費制を廃止し、貸与制にしたのは憲法違反で無効だとして、元修習生約160人が給与支払いを国に求め、2月8日にも札幌など少なくとも全国6地裁に一斉提訴する方針を固めたことが12日、原告側への取材で分かった。旧制度の復活が目的で、請求額は1人当たり1円とした。 原告側弁護団によると、給費制廃止をめぐる違憲訴訟は初めて。他の提訴先は福島、東京、名古屋、京都、広島。仙台、大阪、福岡、宮崎でも検討している。 裁判所法は修習生に専念義務を課し、兼業を禁止。原告側は「1年余りの修習で約300万円の借金を事実上強制される。これまでの修習生や、同様に専念義務があり、給与が支払われる防衛大学生らと比べると著しい差別で、法の下の平等に反する」と主張する。