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基準:棚卸資産評価に関するu27のブックマーク (1)

  • 棚卸資産の評価に関する会計基準:第1回|解説シリーズ|会計監査と経営の情報ポータル|新日本有限責任監査法人

    企業会計基準第9号「棚卸資産の評価に関する会計基準」(以下、棚卸資産会計基準)が平成20年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。それ以前の早期適用も認められていて、例えば、平成20年3月期から早期適用する会社は、中間決算からの適用を原則としますが、受入体制が整っていないなどの理由から、年度決算から適用することも想定されています(棚卸資産会計基準第68項(3))。 平成20年4月1日以後に開始する事業年度から適用する会社においては金融商品取引法に基づく四半期開示制度が平成20年4月1日から適用されるため、3月決算会社の場合、第一四半期末の平成20年6月末時点で棚卸資産会計基準に基づき四半期財務諸表を作成する必要がありますので棚卸資産会計基準導入の準備が必要となります。この解説シリーズにおいては、棚卸資産会計基準の適用に当たっての実務上のポイントを解説します。なお、文中の意見に関する

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