最近、内部統制システム関連の勉強をしておりましたところ、昭和57年に出されました神崎克郎教授(関西学院大学法科大学院教授、当時神戸大学)の「法曹時報34巻4号」の論文で、「内部統制組織の構築」が論じられておりまして、たいへん驚いた次第です。なぜ神崎先生が「内部統制」を商法のなかで議論しようとしていたのか、と申しますと昭和48年に出されておりました「取締役会を構成する業務担当以外の取締役の監視義務」に関する最高裁判例と、当時さかんに議論されておりました「企業の社会的責任論」(いまのCSRと違い、ずいぶんとイデオロギー色の強かった議論ですよね)に焦点をあてて、アメリカの内部統制システム構築に関する判例などを参照しながら、会計の世界ではなく、法律学の世界で「内部統制構築を議論する意義」を公表されていたのです。取締役の監視義務を、個々具体的な事案のなかで議論する「場当たり的な」事実認定(およびその
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