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ブックマーク / yamaguchi-law-office.way-nifty.com (2)

  • 「会計参与」はなぜ普及したのか? - ビジネス法務の部屋

    きょう(6月21日)の日経夕刊の一面に「会社法新制度、中小が活用」といった見出しとともに、会計参与を起用した企業数が1000社を超えたようだ・・・との記事が掲載されておりました。就任された会計参与の方々の保有資格では、8:2=税理士:会計士とのことでして、まずは税理士(税理士法人)さん方のご尽力が会計参与制度の普及に大きな役割を果たしていることは否めないところではないかと思われます。しかしあれだけ新会社法施行前後におきまして、ある意味「利用されるのかどうか、不安視」されていた会計参与制度が、なぜ1年でこれほどまでに普及したのでしょうか?(そういえば、磯崎さんの「お笑い会計参与」のエントリーを想い出します。私はこの時分には、大変失礼ながら、まさか1年でこんなに会計参与が利用されるとは思っておりませんでした。) そもそも「会計参与」といった制度が、税理士法人や税理士さんにとって魅力的なものなの

    「会計参与」はなぜ普及したのか? - ビジネス法務の部屋
  • 神田教授の「会社法入門」 - ビジネス法務の部屋

    最近、内部統制システム関連の勉強をしておりましたところ、昭和57年に出されました神崎克郎教授(関西学院大学法科大学院教授、当時神戸大学)の「法曹時報34巻4号」の論文で、「内部統制組織の構築」が論じられておりまして、たいへん驚いた次第です。なぜ神崎先生が「内部統制」を商法のなかで議論しようとしていたのか、と申しますと昭和48年に出されておりました「取締役会を構成する業務担当以外の取締役の監視義務」に関する最高裁判例と、当時さかんに議論されておりました「企業の社会的責任論」(いまのCSRと違い、ずいぶんとイデオロギー色の強かった議論ですよね)に焦点をあてて、アメリカの内部統制システム構築に関する判例などを参照しながら、会計の世界ではなく、法律学の世界で「内部統制構築を議論する意義」を公表されていたのです。取締役の監視義務を、個々具体的な事案のなかで議論する「場当たり的な」事実認定(およびその

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