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ブックマーク / blog.goo.ne.jp/9605-sak (1)

  • 各「法曹養成課程」の存在意義(2)・要件事実論 - 黒猫のつぶやき

    法科大学院問題やその他の法律問題,資格,時事問題などについて日々つぶやいています。かなりの辛口ブログです。 この記事は,4月12日に書いた,各「法曹養成課程」の存在意義(1)・旧司法試験とその受験勉強の続編です。 2 司法研修所の民裁修習(要件事実論) 司法修習は,司法研修所における前期修習,各修習地における実務修習,司法研修所に戻っての後期修習という順序で行われています。 ただ,期間については,従来全体で2年(前期・後期各4カ月,実務修習1年4カ月)あったのが,平成11年修習開始の53期から1年6カ月(前期・後期各3カ月,実務修習1年)に短縮されています。 59期からは,さらに前期修習が短縮され,全体で1年4カ月か1年5カ月程度になるそうであり,新司法試験の合格者は実務修習が全体で1年程度になるようですが,今後の話はここでは措きます。 司法研修所におけるカリキュラムは,民事裁判・刑事裁判

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