競馬の馬券配当で得た約29億円の所得を申告しなかったとして所得税法違反(単純無申告)に問われた元会社員の男性(39)に対し、大阪地裁は23日、懲役2月・執行猶予2年(求刑・懲役1年)の判決を言い渡した。 検察側は、男性が申告しなかった税金額を約5億7000万円としていたが、判決は約計5200万円と認定しており、弁護側の主張の一部を採用したとみられる。 ※下記リンクより、一部抜粋。続きはソースで http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20130523-OYT1T00440.htm?from=top 2 名無し募集中。。。 :2013/05/23(木) 10:54:30.66 P よしゃ 4 名無し募集中。。。 :2013/05/23(木) 10:55:44.18 0 大口馬券はやめて細かく分けて買えってことか 5 名無し募集中。。。 :