裁判手続を利用する際に裁判所に納付する手数料のうち,申立手数料の額は,民事訴訟費用等に関する法律で決められており,手数料額の算定方法は,裁判手続の種類によって別表のとおり定められています。 手数料は,収入印紙で,訴状や申立書に貼付して納付してください。 ただし,手数料の額が100万円を超える場合は,収入印紙に代えて現金で納付することもできます(納付先は,日本銀行の本店,支店,代理店または歳入代理店に限られます。)。詳しくは,申立先の裁判所にお問い合せください。 別表(PDF:156KB) ※ 訴えの提起,支払督促の申立て,借地非訟事件の申立て,民事調停の申立て,労働審判手続の申立て,控訴の提起及び上告の提起については,手数料額早見表もご利用ください。 手数料額早見表(PDF:48KB) ※ 非財産権上の請求や,財産権上の請求であっても算定が極めて困難なものに係る訴えについては,訴訟の目的の
過払い金が戻ってくる仕組み 法律(利息制限法)で定められた金利上限を超えて支払った利息は、過払い金として請求することでカード会社から返還してもらえます。 あなたのもとに過払い金は 戻ってくる? 2010年6月17日以前に借入を開始した方は、過払い金が発生している可能性があります。 というのも、2010年6月18日に「改正貸金業法」という法律が施行され、通常のカード会社は「利息制限法」を超える違法な金利で貸付を行わなくなったためです(※)。 ※2010年6月18日以降も違法な金利で貸付を行っていたカード会社が一部存在します。そういったカード会社については2010年6月18日以降の貸付に対しても過払い金が発生している可能性があります。 また、過払い金請求をする場合、どこから借入を行ったかも重要になります。
一軒家のお客さまの味方であり続けたい。石川商店の三代目、石川弘樹です。 この1年約1000件のご相談の半分は、雨漏りなど、屋根のトラブル修理やリフォームのご相談でした。 屋根のトラブルは屋根材によって解決方法が違います。 まずは我が家の現在の屋根材のことを知り、新しく載せる屋根材は何が良いのかについて、この記事でお話ししていきます。 皆さまは、屋根に乗っているものを何と呼びますか? テレビなどでは、屋根に使う建材の総称として「瓦」という言葉を使い、「屋根瓦」「スレート瓦」「金属瓦」と言われていますよね。 ご相談いただく際も、「屋根瓦が割れていて…」「何か金属の瓦が乗ってます」といったお言葉を頂戴することが多く、中には「スレートとか言う瓦だって業者さんに言われた」という方も。 実は、正確には【屋根材】と言って、大きくは素材の種類で名前が違うんです。いま日本で使われている主な屋根材は ・瓦(粘
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