2008年1月28日のブックマーク (3件)

  • QandA│CPRA 実演家著作隣接権センター

    「著作隣接権」は、著作権法の中で規定されている権利です。著作権法では、大きく「著作権」と「著作隣接権」とを規定しています。そこで、まず、著作権と著作隣接権について簡単に見ていきましょう。 「著作権」とは、小説音楽、絵画といった著作物を創作した著作者を保護する権利です。著作物とは、思想や感情を創作的に表現したものをいいます。 「著作隣接権」とは、実演家、レコード製作者や放送事業者など著作物を伝達するために重要な役割を果たしているものに認められている権利です。著作権と隣り合っている権利であるという意味でこの名前が付けられました。 「実演家」とは、上で見た「著作隣接権者」のひとりです。「実演」とは、著作物を演劇的に演じ、舞い、演奏し、歌い、口演し、朗詠し、またはその他の方法によって演ずることを言います。また、著作物を演じなくても芸能的な性質を有するもの(例えばサーカスや手品など)も実演とさ

    ueken10
    ueken10 2008/01/28
    テレビ局が音楽を放送する場合、インターネット音楽配信の違い
  • 論考:送信可能化権と著作権ビジネス | Drupal.cre.jp

    スラッシュドットジャパンのYahoo!ビデオキャストが著作物使用料を代理払いという記事でついでにいろいろ調べていたら、日の著作権ビジネスの構造的欠陥が浮かんできた。 テレビ番組では市販の音楽CDをよくBGMに使っているが、これと同じ内容の番組はそのままではインターネットで配信できない。 なぜかと言うと、放送では「二次使用料請求権」と言う形で間接的にしか禁止する権利を持たない著作隣接権利者が、公衆送信では「送信可能化権」という完全拒否権を持っているからである。 放送での番組制作に著作物を使用される場合に逐一個別に許諾を求められては、制作側にも権利者側にも大きな負担になる。そのため、権利者はJASRACのような著作財産権管理業者に管理を委託することで複数の権利者に対する権利処理を統括的に行う仕組みになっている。 著作権と著作隣接権は双方に対して認められそれぞれ独立して存在している権利なの

    ueken10
    ueken10 2008/01/28
    テレビ局はどのようにして音楽を使っているか
  • 【連載企画】合法的音楽配信サイトを作ってみる(1):栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    Amazonに注文した初音ミクがなかなか届きません><。まあ、どうせ今は仕事が忙しく、作品を作るヒマもないと思いますので気長に待つことにいたします。 さて、初音ミクの登場により、私に限らずアマチュアのDTMer(こんな言葉あるのかな?)にとって、人に聴かせられる(人が楽しんで聴いてくれる)作品を作れる可能性が大きく増しました。私的には、オリジナルを作ってニコニコにアップするのもよいですが、カバー曲を歌わせるのもよいかなーと思っています。カバー曲の場合は、権利処理が必要ですね。 ということで、他人の曲を自分で演奏、あるいは、ミクに歌わせたコンテンツをネット上で合法的に配信する方法を模索しています。私が実際にサイトを立ち上げるのを同時進行的にこのブログで紹介していこうと思います。なお、10月は非常に忙しいので更新が滞る可能性があります。 大前提ですが、このお話しは、JASRAC管理曲を自分で演

    【連載企画】合法的音楽配信サイトを作ってみる(1):栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ
    ueken10
    ueken10 2008/01/28
    初音ミクの音楽をサイトで配信する方法