「著作隣接権」は、著作権法の中で規定されている権利です。著作権法では、大きく「著作権」と「著作隣接権」とを規定しています。そこで、まず、著作権と著作隣接権について簡単に見ていきましょう。 「著作権」とは、小説や音楽、絵画といった著作物を創作した著作者を保護する権利です。著作物とは、思想や感情を創作的に表現したものをいいます。 「著作隣接権」とは、実演家、レコード製作者や放送事業者など著作物を伝達するために重要な役割を果たしているものに認められている権利です。著作権と隣り合っている権利であるという意味でこの名前が付けられました。 「実演家」とは、上で見た「著作隣接権者」のひとりです。「実演」とは、著作物を演劇的に演じ、舞い、演奏し、歌い、口演し、朗詠し、またはその他の方法によって演ずることを言います。また、著作物を演じなくても芸能的な性質を有するもの(例えばサーカスや手品など)も実演とさ