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  • 意見書 (ディスカバリー制度を利用した海賊版サイト運営者の特定について)

    1 意見書 (ディスカバリー制度を利用した海賊版サイト運営者の特定について) 2018年10月10日 知的財産戦略部 検証・評価・企画委員会 インターネット上の海賊版対策に関する検討会議 御中 弁護士(54期) ・カリフォルニア州弁護士 山 口 貴 士 東京都千代田区麹町4-7 麹町パークサイドビル3階 リンク総合法律事務所 TEL03-3515-6681 FAX03-3515-6682 yama_ben@nifty.com 第1 意見の趣旨 1 米国内の CDN(コンテンツ配信ネットワーク)サービスを利用している 海賊版サイトについては、 ディスカバリー制度を利用することにより、 運営 者の特定は可能である。 2 立法を経ないブロッキングを正当化する緊急避難の補充性の要件は満た されず,ブロッキングを立法する根拠となる立法事実は存在しない。 第2 意見の理由 1 特定のためのスキーム

    uimn
    uimn 2018/10/12
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