アメリカ合衆国大統領選挙の被選挙権は、「アメリカ合衆国憲法第2条第1節」の規定により「35歳以上かつアメリカ合衆国国内における在留期間が14年以上で、出生によるアメリカ合衆国市民権保持者」である。この「出生による市民権保持者」とは、「国内で出生したため、(アメリカ合衆国の採用する)出生地主義に基づき国籍を取得した者」または「アメリカ合衆国市民を両親として海外で出生した者」である。 すなわち、出生した時点においてアメリカ合衆国国籍でなければ大統領候補の資格が無い。経過規定として、憲法制定当時にアメリカ合衆国市民であった者(13植民地当時からの在住者)は資格を得るとされていて、初代から第9代まで及び第12代の大統領はこの規定に基づく有資格者である。 この他に大統領選挙人が投票する際に、2票のうち少なくとも1票を他の州の者に投じなければならないという規定がある為、正副大統領候補が同一の州に籍を置