観光需要の喚起策「Go Toトラベル」で、観光を主な目的としないものが対象から除外されることになりました。ビジネスでの出張や高額なサービスがついた宿泊プランなどが来月から除外され、連泊した場合は、割り引き対象となる日数の制限も設けます。 旅行代金のうち最大2万円の割り引きが受けられる「Go Toトラベル」について、観光庁は対象から除外する旅行商品を公表しました。 観光を主な目的としない商品は除外するとして、ビジネスでの出張については「Go Toトラベル」での利用を極力制限し、企業向けに出張手配を行う予約サイトは割り引きの対象外とします。 また、通常の宿泊料金を著しく超えるルームサービスやホテル施設の利用券、商品がついた宿泊プランが対象から除外されるほか、ダイビングやヨガのライセンス取得や英会話の講習などがついた宿泊プランも除外されます。 11月6日以降に販売される分から対象外となります。