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    ゲームセンターに置かれている筐体&鉄拳」であれば、風営法をクリアする(床面積当たりの設置割合で回避する)か、風営認可を受けた場所であれば可能ですよ(鉄拳のようなビデオゲーム筐体は風営法対象機器です)。 ただし、家庭用ゲーム機などでゲームバーのような営業をやる場合は法に抵触する場合がほとんどですので注意が必要です。 以下は、過去に回答した内容を抜粋したものになりますので参考までにどうぞ ↓------ 「お店に家庭用ゲーム機を設置して、ゲームを遊ばせる飲店」 への見解→あくまで個人的な立場での回答ですので、これをもってクレームがあっても対応できません。 家庭用ゲーム機を使っての運営となると、上映権はひとつのキーだと思います。 しかし店外に持ち出すかどうか微妙な形態ではありますが、書籍とゲームはいずれも「貸与権」も働くのでこれも無視できないのかな?とも思います。 現在は、書籍の場合は出版物

    unamuhiduki12
    unamuhiduki12 2016/08/17
    やはりゲームバーで法的にクリアするのは困難か
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