1 自転車とは 自転車は、道路交通法上では「軽車両」となり、車両の仲間です。 自転車に乗るときは、車両の運転手であることを自覚して、交通ルールをしっかり守りましょう。 自転車とは ペダル又はハンド・クランクを用い、かつ、人の力により運転する二輪以上の車(レールにより運転する車を除く)であって、身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のもの(人の力を補うため原動機を用いるものであって、内閣府令で定める基準に該当するものを含む)をいう。 <関係法令 法第2条第1項第11号の2、規第1条の3> 普通自転車とは 四輪以下の自転車で、他の車両をけん引していないもので、次の基準を満たす自転車をいう。 長さ190センチメートル、幅60センチメートルを超えないこと 側車をつけていないこと(補助輪を除く) 乗車装置はひとつであること(幼児用座席を除く) ブレーキが走行中容易に操作できる位置にある