令和3年度に「行財政改革計画」を策定し、市民の皆様の御理解・御協力の下、徹底した行財政改革(職員削減、制度の見直し等)と都市の成長戦略(企業立地や人口減少対策等)を進めてきた結果、令和4年度の決算は黒字となり、21年ぶりに「特別の財源対策」(※)から脱却しました。 (※)「特別の財源対策」とは、借金返済に充てるための積立金(公債償還基金)を取り崩すこと等によって、 赤字を補てんすること。将来へ負担を先送りする”禁じ手”です。 財政状況は大きく改善しましたが(Q1参照)、これまでの「特別の財源対策」において、積立金を取り崩してきたため、今後、返済が必要です。返済が必要である取崩残額は、令和4年度決算時点で505億円。令和5年9月補正予算において35億円を返済し、残額は470億円となっています。さらに、高齢化等による社会福祉関連経費の増加、景気変動リスク等への懸念など、依然として油断
認定手続の流れは,以下のとおりです。 (1) 申請図書の作成(申請者) 申請者は,建築主又は分譲事業者若しくはその両者です。 (2) 技術的基準への適合審査申請(申請者) 申請書(第6号様式)に必要図書を添付して申請してください。 ※申請書及び添付図書一式は,正・副2部の提出が必要です。 (3) 適合証の交付 認定基準に定める技術的基準((1)空間構成に関する基準,(2)木の文化に関する基準,(3)形態意匠に関する基準)への適合性について審査し,適合証を交付します。 ※標準処理期間は,提案基準(認定基準第3章の1の基準)により申請される場合は35日,仕様基準(認定基準第3章の2の基準)により申請される場合は14日で,申請図書の不備や補正がある場合は日数が追加されることがあります。 ※提案基準の審査に際して,学識経験者等の意見聴取を行います。 (4) 認定申請(申請者) 着工前に,申請書(第
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