通常、会社員は自ら確定申告をする必要がないため、所得控除などの節税方法をあまり知らない方もいるでしょう。前回記事では、確定申告でしか処理できない「3つの物的控除」を紹介しました。今回も引き続き、稲垣啓氏の著書『イラストでサクッとわかる 日本一たのしい税金の授業』(日本実業出版社)より一部を抜粋し、会社員が使える所得控除について紹介します。 「会社員の必要経費」が認められるようになったワケ 法学部で勉強されたことのある方なら、一度は聞かれたであろう「サラリーマン税金訴訟」もしくは「大島訴訟」を紹介しておきましょう。 【事件の概要】 サラリーマンがもらう給与・賞与は「給与所得」(所法28①、所令64、65)に分類されるのに対し、個人事業主などが得る収入は「事業所得」(所法27①、所令63)になります。 事業所得者の必要経費は、実際に払ったものであれば、この金額を控除できます(所法27②)が、必