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  • 電子取引データの電子保存が義務付けられました | (公社)小田原青色申告会

    ※電子データとは別に書面を原として受領している場合には、その原である書面を保存しておけばよく、電子データを保存する義務はありません。 電子保存の要件を満たすためには、以下の対応が必要です。 いずれか1つの対応 ①相手側がタイムスタンプを付与している ②タイムスタンプを付与する ③訂正削除の記録が残るシステムで保存 ④事務処理規程を作成し運用 + 以下の対応 検索性:日付・金額・取引先名で検索できること(基準期間(前々年)の売上高が1,000万円以下の場合は不要) 見読性:ディスプレイ等に速やかに出力できること ▶税務調査の際すぐに対応できるよう必要な要件です 現実的な対応 個人事業者(特別な請求書等保存ソフトを所持していない方)にとって現実的な対応は、「④事務処理規程を作成し運用」+「検索性・見読性の確保」だと考えらます。 個人事業者向けの『電子取引データの訂正及び削除の防止に関する事

    urtz
    urtz 2022/02/03
    “ ①ファイル名に「日付」「取引先」「金額」を付けて保存する  例) 20220101-Amazon-2200.pdf ”
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