対象 平成19年4月1日以降に岩手県が発注する全ての建設関連業務及び県営建設工事が対象となります。 電子納品に関する運用方針 岩手県における電子納品の運用は、受発注者双方が電子化のメリットを享受できるよう、下記により行うこととします。 業務における運用方針 業務における電子納品は、原則として全て「義務」とする。ただし、電子納品が馴染まないと判断されるものについては、受発注間の「協議」により実施する。 業務における電子納品は、受発注者とも多岐にわたってメリットが見込まれることから、原則として全て「義務」として実施することとしました。 工事における運用方針 工事における電子納品は、将来の利活用に資するものに限って「義務」とし、それ以外については受発注者間の「協議」により実施する。 工事における電子納品は、メリットが認められる反面、今後の利活用の必要性が少ないものもあることや、現時点では電子納品