投信も保険も、のオカジマですが、表題のような件にも当たることがあります。 それは秋口の頃の話です。 私が担当したお客様は明らかに農作業に従事しているであろうという感じの、素朴な田舎のおばさん(失礼)でした。 何の手続かは知らないがすぐ終わるのかな、と思いきや、全然違いました。 「実は・・・・」と持ち込まれたのは、家庭裁判所の検認を受けた自筆遺言証書だったのです。 内容はあっさりしたものです。 ゆいごんしょ(注:被相続人はひらがなで記入していた) 私△△子(被相続人)は▼▼保険の半分を妹の●●子に上げるものとします 平成○○年○月○○日 ※※ △△子 印 (注:※※は姓) これだけです。 え??これだけ??? 市販の便せんには本当にこれだけしか書かれてませんでした。 家庭裁判所の検認を受けているので当方が閲覧しても問題はありません。 以下、家庭の事情を推測すると。 被相続人は東京に暮らし