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ブックマーク / toriaezumitekitayo.blog88.fc2.com (2)

  • 資料屋本舗 - 靖国神社・遊就館を訪問して太平洋戦争のバカバカしさを実感するの記【改訂】

    都内にたまたま出たのでふと思い立って靖国神社の遊就館に行ってきた。ちょっとどんな展示だったかレポートしてみる。しんぶん赤旗なんかは微に入り細を穿つレポートを行っているが、私はパッパラパーなので極めて大雑把な見方しかしないのでレポートも大雑把なのはご容赦いただきたい。 まずは入口入ってゼロ戦が。説明には戦史に残る戦果を上げたと勇ましいことを書いているわけだが、なぜ立派な戦果を挙げたのに戦争に負けたのだろうか。不思議である。遊就館の展示はことごとくこのように勇ましいことだけを示して悲惨な側面はほとんどスルーか記述があってもごくわずかである。入館料を払い館内に入り、エスカレーターを上ると日兵の銅像が。説明書きは細かく見てはいないのだがこれだけでここの展示がどのような方向を向いているのかがうかがえる。。第一展示室では武人の気概をうやうやしく示す展示をやっている。ただ気概だけで戦争に勝てるわけでは

    usagidana
    usagidana 2014/05/07
  • 資料屋本舗 - 生活保護法立案者は扶養義務と生活保護の関係をどう考えていたか

    某芸人さんの親族が生活保護を受けていたことが問題視された件に触発され生活保護法の立案者はいったい生活保護と扶養義務についてどう考えていたのか調べたくなった。生活保護にかかわる専門家の間では甚だ有名な生活保護法の立案者・当時の厚生省社会局保護課長、小山進次郎氏の手による書、「改訂増補 生活保護法の解釈と運用」(中央社会福祉協議会、1951年)に当たった。以下ページ数のみが記されているのは全てこの書籍からの引用である。 これによると、生活保護法第4条第2項が「民法 (明治二十九年法律第八十九号)に定める扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶助は、すべてこの法律による保護に優先して行われるものとする」とした趣旨について次のようだと説明している。 生活保護法による保護と民法上の扶養との関係については、旧法は、これを保護を受ける資格に関連させて規定したが、新法においては、これを避け、単に民法上の扶養

    usagidana
    usagidana 2012/08/28
    文系バカで申し訳ないけど、やっぱりどういう意図でこの法律ができたかというのは大事と思う。立案者は結構苦心してたんだなというのがオモシロイ。
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