ここで問題になるとは思いませんでした。 併合審理の利益とか量刑の困難を理由として家裁の児福も地裁に引き取ったのに、今度は同じ地裁内部で分けるんですか? http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090725-00000005-khk-l04 ただ、今回を含め併合罪の関係にある複数の事件の審理を分離し、個々の刑罰を合算した場合、併合罪処理で一括するより重くなるとの見方があり、弁護士側からは「被告の利益を害しかねない」との指摘も出ている。 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090725-00000013-khk-l04 元仙台高裁部総括判事の泉山禎治弁護士(仙台弁護士会)は「裁判官は併合罪処理に当たり、重い方の罪の刑に軽い方の罪の刑を含ませて刑期を考える」と解説した上で、審理を中断した裁判官の心中を「併合した場合に出る判決の量