2009年7月30日のブックマーク (1件)

  • asahi.com(朝日新聞社):情報流出、法律間に合わず 摘発「奥の手」頼り - 社会

    ファイル共有ソフト上で個人情報を流出・転送する行為を直接取り締まる法令はなく、捜査当局が適用可能な法令を駆使して立件するケースが続く。専門家は法整備の遅れを指摘する。  警視庁によると、東京都八王子市の無職川嶋一洋容疑者(50)は「ウィニー」のネットワーク上で入手した日IBMの仕様書を、さらに別の共有ソフト「シェア」で送信し、流出させた疑いが持たれている。同庁はこの仕様書を著作物ととらえ、同社の権利を侵害したと判断した。生徒約2千人分の個人情報は仕様書と一緒に圧縮ファイルに入った状態で、シェアのネットワークに流出させたという。個人情報ではなく仕様書を流出させた行為について立件する、いわば「奥の手」だった。  「共有ソフトによる情報流出は故意と過失の見極めが証拠上難しい。だからといって見過ごすことはできず、現行のあらゆる法律を駆使して取り締まっていくしかない」と同庁幹部は話す。  コンピュ

    usankusa
    usankusa 2009/07/30
    占有離脱物横領は…苦しいか。/公開されているものを改めて公開することがどれだけ権利侵害になるのか。/取り締まる法律がないときは「取り締まれない」が行政組織としては正解。これは奥の手というより反則技。