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ブックマーク / www.nisshokyo.or.jp (1)

  • 商品先物取引業務に関する規則

    商品先物取引の電子取引に係るガイドライン Ⅰ 趣旨 ガイドラインは、電子取引における非対面性及び非書面性という特性に鑑み、委託者保護及び 商品先物取引の公正性を確保し、委託者の電子取引に対する信頼性を維持、向上させる観点から、 会員が留意すべき事項について取りまとめたものである。会員各社は、ガイドラインを踏まえ、 委託者保護及び電子取引に係る受託等業務の健全性と適切性の確保を図る必要がある。 ガイドラインにおける「電子取引」とは、会員のコンピュータと委託者のコンピュータ、携帯 電話又は携帯情報端末等の電子機器とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を利用して、委 託者による取引の委託(売買の注文)、会員における注文の受理、集計又は執行、注文受理の表示 又は通知、注文執行結果の表示又は通知、建玉及び値洗い状況の表示又は通知が電子的に認識・処 理される取引をいう。 なお、ガイドライン

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