A)相続放棄、又は限定承認という方法があります。 相続放棄は、最初から相続人ではなかったとみなされますので、当然債務を返済する義務から解放されます。限定承認は、相続したプラスの財産の範囲でのみ債務を返済し、仮に財産が残った場合にのみ、その財産を相続するという制度です。 共に、相続開始から3ヶ月の間に家庭裁判所に申し立てなければなりません。 相続放棄と違い、限定承認を申し立てる場合には、相続人全員でする必要があります。 また、一度放棄や限定承認の申し立てをしてしまうと、原則撤回は出来ませんので、事前に十分調査する必要があります。